不動産の住所・名前の変更登記が義務化されます。

令和8年4月1日から、住所や氏名・名称の変更登記が義務化され、不動産の所有者は、変更日から2年以内に登記を実施する必要があります。令和8年4月1日よりも前に、住所や氏名・名称に変更があった方も対象となり、この場合、令和10年3月末までに登記が必要です。正当な理由なく変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が科されることがあります。

この変更登記義務化に伴い、変更手続きの負担を軽減するため、スマート変更登記が開始されます。利用方法について以下で説明します。なお、所有者になった時期によっては、スマート変更登記を利用するにあたり、事前準備が必要です。合わせてご確認ください。

所有者になった時期事前準備利用方法
個人令和7年4月21日より前検索用情報の申出をする下記①を参照
以降特になし
法人令和6年4月1日より前会社法人等番号の申出をする下記②を参照
以降特になし

① スマート変更登記の利用方法(所有者:個人)

住基ネットの検索により、法務局が住所、氏名の変更を把握した場合、所有者が事前に届け出たメールアドレス宛てに確認通知をし、変更登記を希望する旨の返信(意思表示)をすると登記官が職権で変更登記(無償)を実施します。

住基ネットの検索は、2年に1回以上を予定している(つまり、所有者が移転先の市町村役場へ住所変更の届出をしても、直ぐに法務局がそれを把握する訳ではない)ため、任意のタイミングで変更登記が必要な場合は、従来の方法(法務局への登記申請)で行うことになります。

② スマート変更登記の利用方法(所有者:法人)

本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認すると、職権で変更登記(無償)を実施します。このため、法人所有の不動産については、事前準備以外の手続は必要ありません。

この職権での変更登記は、法人に住所や名称の変更があった都度、実施されます。