所有不動産記録証明制度が始まります。
2026年(令和8年)2月2日より、所有不動産記録証明制度の運用が開始されます。
この制度は、本人(または相続人)が請求することで、請求者(もしくは亡くなられた方)が所有する不動産を一覧にし、証明書として発行するものです。相続手続の際にご利用になると便利です。
同様なものに、各自治体が発行する名寄帳もございますが、異なる点があるためご注意ください。
比較表を作成しましたのでご活用ください。
| 所有不動産記録証明書 | 名寄帳 | |
|---|---|---|
| 請求先/発行場所(※1) | 法務局 | 市区町村役場 |
| 対象となる不動産 | 全国各地の不動産 | 請求した自治体に所在の不動産のみ |
| 利用目的 | 所有不動産の把握 | ・所有不動産の把握 ・固定資産税の課税関係の確認 |
| 手数料 | 1,600円/通 | 300円/通(※2) |
※1 請求には、手数料の他に身分証明等が必要です。事前に請求先やホームページ等でご確認下さい。
※2 自治体および請求時期によって料金が異なる場合があります。
所有不動産記録証明制度の利用にあたっての注意
請求書に検索条件として記入した「氏名」、「住所」の一致する不動産を、法務局で管理する不動産登記簿から抽出するため、当時の住所で登記し、お引越し後に住所変更登記をされていない不動産については、「当時の住所(引越し前の住所)」を条件として指定しないと抽出されません。ご結婚などにより氏名が変わられている場合も同様です。


