所有不動産記録証明制度が始まります。

2026年(令和8年)2月2日より、所有不動産記録証明制度の運用が開始されます。
この制度は、本人(または相続人)が請求することで、請求者(もしくは亡くなられた方)が所有する不動産を一覧にし、証明書として発行するものです。相続手続の際にご利用になると便利です。
同様なものに、各自治体が発行する名寄帳もございますが、異なる点があるためご注意ください。
比較表を作成しましたのでご活用ください。

所有不動産記録証明書名寄帳
請求先/発行場所(※1)法務局市区町村役場
対象となる不動産全国各地の不動産請求した自治体に所在の不動産のみ
利用目的所有不動産の把握・所有不動産の把握
・固定資産税の課税関係の確認
手数料1,600円/通300円/通(※2)

※1 請求には、手数料の他に身分証明等が必要です。事前に請求先やホームページ等でご確認下さい。
※2 自治体および請求時期によって料金が異なる場合があります。

所有不動産記録証明制度の利用にあたっての注意

請求書に検索条件として記入した「氏名」、「住所」の一致する不動産を、法務局で管理する不動産登記簿から抽出するため、当時の住所で登記し、お引越し後に住所変更登記をされていない不動産については、「当時の住所(引越し前の住所)」を条件として指定しないと抽出されません。ご結婚などにより氏名が変わられている場合も同様です。